性格の不一致を理由に離婚したんだけど、結婚中から夫が浮気してた!慰謝料を請求したい!
性格の不一致で離婚したものの、夫の浮気が発覚。慰謝料請求できるのか分からずに、困っていませんか?
この記事では、
- 性格の不一致とは?
- 性格の不一致で離婚した後に発覚した浮気の慰謝料請求ができるのか
について解説しています。
本記事を読めば、性格の不一致で離婚した後に慰謝料請求できるかが分かります。
これから離婚を検討している方への注意点や、離婚後に発覚した浮気に対する悔しい思いを晴らせます。
それでは、解説して行きます。
参考書籍
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現役弁護士が実務経験に基づいて、離婚後の慰謝料請求方法の解説している他、
- 不貞(浮気)が原因で離婚する際の注意点
- DV、モラハラ夫との離婚時の注意点
- 財産分与や子ども親権者に関する取り決め
- 離婚協議書のサンプル紹介
など、離婚"後"に陥りやすい問題と対策を幅広く解説しています。
性格の不一致とは?
性格の不一致とは、生活習慣や価値観などが夫婦間で折り合わず不仲となった状態を指します。
協議離婚や調停離婚であれば、夫婦が互いに合意すれば理由を問わず離婚できます。
しかし、裁判離婚となると性格の不一致を理由に離婚することはできません。
裁判離婚の場合は、民法に定められた5つの離婚理由に該当している必要があります。
離婚理由は以下の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄を受けている
- 生死が3年以上不明
- 回復の見込みが無い重大な精神疾患を患っている
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
ただ、民法が定める5つの離婚理由のうち、1~4(P90※)に当てはまらない場合、「性格の不一致」だけで、原則、裁判で離婚が認められることはありません。
図解イラスト&事例でよくわかる!離婚後のトリセツ P.92より抜粋(「※」は編集部注記)
※:本記事、上記「離婚理由」ボックスの表記と同じです。
性格の不一致に加えて、5年以上の別居期間(※)があるなど、夫婦関係が破綻していると客観的に証明する必要があります。
※個々の事情・事案により結果が変わります。別居期間5年が離婚を保証するものではありません。
性格の不一致で離婚した後に夫の浮気が発覚した場合について
性格の不一致を理由に協議離婚した後で、結婚中の夫の浮気が発覚したケースです。
離婚後に他の女性と関係を持った場合は、これに当たりません。
慰謝料は?
離婚後に発覚した浮気については、請求が難しいです。
- 婚姻期間中の浮気であること
- 夫と浮気相手の性的関係を過去にさかのぼって証明する
など、浮気の証拠を掴むまでが困難です。
また、離婚時に離婚協議書を作成している場合、「離婚後に過去の浮気が発覚した場合」について記載が無いと、慰謝料請求しても支払いを拒否される可能性があります。
離婚を検討する場合、離婚協議書に「性格の不一致により離婚した」と明記することで、離婚の前提が異なるという理由で慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚原因が「性格の不一致」だという前提が明確であれば、「前提事実が異なる」として錯誤無効(民法95条)を主張しやすくなります。
図解イラスト&事例でよくわかる!離婚後のトリセツ P.61より抜粋
弁護士への相談がおすすめ
離婚後の浮気発覚については、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士って相談料だけでお金かかるんですよね?
相談無料に押さえる方法はあります。
法テラス
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お住いの近くの法テラスを検索できます。
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また、離婚関連を扱う事務所のため離婚後に発覚した浮気への慰謝料の対応も可能です。
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まとめ
今回は、
- 性格の不一致とは?
- 性格の不一致で離婚した後に夫の浮気が発覚した場合について
について解説しました。
性格の不一致とは?
性格の不一致とは、生活習慣や価値観などが夫婦間で折り合わず不仲となった状態を指します。
協議離婚や調停離婚では離婚理由と問われないため、離婚することが可能です。
裁判離婚となると、5つの離婚理由のどれかに該当しないと離婚が認められません。
性格の不一致だけで裁判離婚で離婚する場合には、離婚理由のどれかに該当することを証明する必要があります。
性格の不一致で離婚した後に夫の浮気が発覚した場合について
慰謝料請求の難易度が高いです。
過去の浮気を証明する必要があるからですね。
離婚する際には、離婚協議書に「性格の不一致による離婚」と明記しておくと、離婚の前提事実が異なると主張することで慰謝料を請求できる可能性があります。
相談する場合は、弁護士への依頼が望ましいです。
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どこから読んだらいいかわからない・・・
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